費用について

業務を依頼していただいた場合、「司法書士報酬」等と「登録免許税等の実費」が必要となります。このうち、登録免許税等の実費は、国、市区町村又は公証人役場などに支払うもので、どの司法書士に依頼されても同額です。

一方、「司法書士報酬」は、司法書士によりまちまちで、金額だが違うだけでなく、事務所によりまして、登記申請の「報酬」とは別に、事前調査費、日当、通信費、「登記原因証明情報」などの書類作成費、手続実費などが加算される場合もあります。そのため、必ずご依頼前にそれぞれの業務について、司法書士への支払額の総額と内訳がいくらになるのか見積もりを出してもらうことをおすすめします。

(参考)
〈司法書士法施行規則 第22条〉
司法書士は、法第三条第一項 各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない
〈司法書士倫理 第20条〉
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又 は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
〈東京司法書士会会則 第104条〉
会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示する等により、 明らかにしなければならない。

なお、登記申請時にお預かりした住民票等で原本還付を受けられるものは、当事務所では特別な依頼をされなくても費用負担なしでお返ししております。
司法書士報酬等の定め方として、当事務所では、できるだけ皆様のご負担を軽減すべく、標準的なご依頼についてわかりやすくなるよう定めるとともに、個々の業務に分類して明確に定めております。
主な事案の料金は次のとおりです。下記一覧以外の登記等については、ご相談いただければ、見積もりをいたします。
またこれらの料金も、事案の組みあわせ等で節約できる場合もありますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。
☎ (03)6432-9607
✉  info@tokyoshiho.com

不動産登記     (消費税込)                          【令和3年4月現在】

売買による所有権移転登記の料金
【登記申請1件について】

  売買価格(円)  所有権移転登記(円)
  ~2500万     41,800
  2500~4500万     49,500
  4500~7500万     55,000
  7500~1億        66,000
  1億~2億     77,000

    当事務所の料金には、不動産登記の事前調査、登記原因証明情報の作成、登記識別情報等の登記完了後の書類の郵送費まで含んでおります。登記完了後に登記事項証明書を取得する場合、実費1通500円と報酬2,000円(消費税別)です。
登録免許税は、土地が評価額の1.5%、家屋が2.0%ですが、住宅用家屋は軽減制度があります。その場合、住宅用家屋証明書実費1,300円及び報酬として5,000円(消費税別)をいただきます。
なお、住宅ローンを伴う売買など決済立会いの費用は、次の抵当権設定の下をご覧ください。

抵当権/根抵当権設定登記の料金
【申請1件について】

  債権額(極度額)   (円) (根)抵当権設定登記(円)
  ~3,000万    33,000
 3,000万~4,000万    38,500
 4,000万~5,000万          44,000
 5,000万~7000万    49,500
 7,000万~1億    55,000

    当事務所の料金には、不動産登記の事前調査、登記識別情報等の登記完了後の書類の郵送費まで含んでおります。
   登録免許税は、債権額の0.4%ですが、住宅用家屋は軽減制度があります。その場合、住宅用家屋証明書実費1,300円及報酬5,500円をいただきますが、所有権移転登記と同時の場合は重複してお支払いいただく必要はありません。
※設定契約に訪問する場合は5,500円
の加算、売買と同時に抵当権設定を行うなど、決済立会いを行う場合の費用は16,500円です。
 (遠方の場合や休日にご訪問する場合は、交通費や日当を加算させていただく場合がありますが事前にお知らせします。)

抵当権/根抵当権抹消登記の料金
【(根)抵当権1件について】

(根)抵当権抹消登記      11,000円

  金融機関に必要な書類の受領のために訪問する場合には、3,300円を加算します。遠方の場合は交通費等が必要となることがありますが、事前にお知らせします。
不動産の数が3個以上は1個に付1,100円加算です。

費用には、不動産登記の事前調査、登記完了後の書類の郵送費まで含んでおります。また、登記完了後に登記事項証明書を取得する場合は、実費1通500円と報酬2,200円です。
登録免許税は、不動産の数×1,000円です。

氏名・住所変更登記の料金
【申請1件について】

 氏名・住所変更         11,000円

このほかに、登記事項証明書1通に付実費480円がかかります。
不動産の数が3個以上は1個に付1,100円加算します。

相続による所有権移転の手続き

相続につきましては、事情によりまして、相続人の確定のための戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、相続放棄手続き、登記申請手続きが必要となります。
当事務所では、皆様のご事情によりまして、個別の事務を承ることもできますし、相続手続きを一括して承ることもできますので、便宜な方法について、まずはお気軽にご相談ください。

【個別に事務を委任いただく場合】
(消費税別)

相続による所有権移転登記 49,500円
戸籍謄本類の取得手数料 1通 2,200円
実費450円~750円
遺産分割協議書の作成   11,000円~
相続放棄手続き お一人16,500円
裁判所実費 約1000円
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出
(再交付の申出も同額)
 16,500円
登記事項証明書の取得 1通2,200円
(実費500円)

当事務所では、対象財産の登記事項の事前調査費や書類の郵送料を別途お支払いいただく必要はありません。
なお、数次にわたる相続、2件以上の登記手続きが必要な場合、被相続人(亡くなった方)または相続人に外国籍の方が含まれる場合は別途料金がかかることがりますのでお尋ねください。

【一括して委任いただく場合】
(消費税別)

相続登記一括 料金 戸籍謄本類の収集、法定相続情報一覧図
の保管及び交付申出、該当事案は遺産分割協議書の作成、登記事項の事前調査、
登記完了後の関係書類一式のお届けまで含みます
 72,000円
上記に含まない
個別裁判手続き等
相続放棄
遺言書の検認
 各16,500円
(登記手続きと
同時の場合)

登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。また、戸籍謄本類の市区町村への実費(1通450~750円と定額小為替手数料1枚200円)がかかります。
個別手続きの裁判所への支払い実費は別途いただきます。
また、数次にわたる相続、被相続人(亡くなった方)または相続人に外国籍の方が含まれる場合は別途料金がかかります。

会社法人登記   【令和4年4月現在】

 手 続 き 種  類 料   金 登録免許税等の実費
会社等の設立

(注1)

株式会社 75,000円 定款認証費用(資本金の額により、30,000~50,000+250円×ページ数(登記申請用謄本代))

定款収入印紙(40,000円)(電子定款は不要)

登録免許税(資本金の7/1000、最低150,000円)

持分会社
(合名会社・合資会社・合同会社)
55,000円 定款収入印紙(40,000円)(電子定款は不要)

登録免許税

(合同会社 資本金の7/1000、最低60,000円、
合名会社または合資会社は60,000円)

一般社団法人/
一般財団法人
70,000円 定款認証費用(50,000+250円×ページ数(登記申請用謄本代))

登録免許税 60,000円)

新株発行(注3)   33,000円 増加資本金の額の7/1000
発行する株式の内容変更

(注3)

 33,000円 30000円
役員の変更(注3) 28,000円
5名を超える場合は1名につき500円追加
10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円)
代表取締役等の住所変更 13,000円 10,000円(資本金1億円超の会社は30,000円)
商号の変更 14,000円

商号調査を行ってから登記申請いたします。

30,000円
本店移転 (注3) 35,000円

(他の管轄へ移転は45,000円)

30000円(他の管轄へ移転は60,000円)
有限会社から
株式会社への移行
(注3)
47,000円 有限会社の解散 30,000円
株式会社の設立   30,000円~
(資本金の額によります)

(注1)定款案の作成、発起人や設立時取締役等の決議書等の登記必要書類の作成、公証人の認証代行手続き(持分会社では不要)、登記申請手続きを含みます。印鑑カード取得代行は3,000円をいただきます。

(注2)電子定款にしますと定款の印紙代は不要です。当事務所は電子定款作成に対応しております。

(注3)株主総会議事録、取締役会議事録等の必要書類の作成代行 1通5,500円

取締役会や監査役などの設置・廃止を伴う場合、登録免許税が増加します。印鑑届を含み、印鑑カード取得は5,000円です。

※消費税を加え、設立登記を除き、報酬額から10,000円を引いた額に10.21%の源泉徴収をしていただきます。

 

TOKYO AOYAMA JUDICIAL SCRIVENER