【土地や家屋の売買または贈与】 (費用をご覧になるにはこちらクリックしてください。) ① 不動産を購入したり、贈与があった場合は、この権利が移転したことをきちんと登記しておきませんと、知らない間に他人に売却等されて、その第三者から権利を主張されたり、勝手に担保にいれられたりする危険が増します。 実は、勝手に他者に売却された場合、その相手方が自己との関係で「背信的悪意者」といわれるような人でない限り、先に所有権の登記をした人が確定的に所有権を取得することになるのです。 また移転登記しないでおきますと固定資産税の請求が売却後も売主さんのところになされることになります。 ② 不動産売買は、不動産会社などの取引仲介業者を介して行われることが多く、契約内容や重要事項の説明が行われますので、不動産の状況や取引条件をよく確認して契約を結びましょう。この場合、従来は不動産会社等から紹介される司法書士が担当することが多かったのですが、その費用を負担することが多い買主様が司法書士を指定されることが増えています。 当事務所では、不動産の買主様等からお話があれば、仲介業者等があればその担当者とも連絡をとり、現在の登記の状態を確認したうえで、移転契約の内容を確認し、きちんとした登記手続きを代理いたします。 また、住宅ローンを利用される場合は、もちろん、金融機関とも連絡調整し、円滑に手続きを進めます。
☆イオン銀行で住宅ローンを新規または借り換えでご利用の場合も、このほど、お客さまのご希望により当事務所をご利用いただき、当事務所の料金で登記手続きをしていただけることになりました。ただし、契約手続きをおこなう場所や当方の日程の都合上、ご要望に添えない場合がありますのでご了承ください。
③ 個人間で売買などされるときは、たとえ知り合いの方の間の取引であっても、大切な財産ですから、あとでトラブルにならないよう、きちんと契約を結ぶことが大事です。必要でしたら、当事務所でも、どういう点を確認する必要があるのか、契約に織り込む内容はどうするか、代金の決済方法などを盛り込んだ契約の作成についてのお手伝いをすることができます。
(無権利者に登記が移されていたり、抵当権が設定されているといった場合も、ご相談ください。解決策をサポートします。)
所有権移転登記にあたり必要となる書類は次の通りですが、はじめに全部揃ってなくても構いません。また、不動産売買の仲介会社がある場合やローンが伴う場合は、当事務所で仲介会社および金融機関と調整いたしますので、それぞれの担当者をお知らせください。
なお、登記費用を比較検討される際は、次の点もご確認ください。
①不動産や会社などの登記事項の「事前調査費」が、別にかかることはないか。
② 「登記原因証明情報」や「相続関係説明図」など書類作成費用が別にかかることはないか。
③ 書類の授受や立会い、登記申請のための「日当」や「交通費」や「郵送料」が不動産売買の「立会費」以外にかかるのか。
④ 「不動産を同じ日に2人で購入する場合」や、「同じ人から複数の不動産(同じ登記所の管轄のもの)を同じ日に購入する場合」、「複数の不動産(同じ登記所の管轄のもの)に抵当権を設定する」 などは、一件の登記で済むのに2件に分けて報酬を請求されることはないか。(また場合により登録免許税も高くなってしまいます)
⑤ 登記完了後の登記事項証明書や登記識別情報などの送付の費用などが「通信費等」などとして別途かかることはないか。
【売買による所有権移転登記の必要書類】
すべてを最初に揃える必要はありませんので、ご相談ください。
(1)買主さま、売主様共通
売買契約書(贈与契約書)と不動産の登記事項証明書
売買契約書等を拝見して、当方で登記事項を確認します。そのうえで登記申請にあたり添付する適格な「登記原因証明情報」の原案を作成し、ご確認いただきます(売買契約書等を添付することもできますが、そうしますと、登記に無関係な事項まで登記所に提出し、それが保管されることになります。なお登記完了後に原本を返却したもらいます。)。
なお、贈与は、書面によらなければ取り消されることもありますし、またもとより不動産の売買は高額な財産の移転ですから、きちっと内容を記した契約書を交わすことが大切で、内容に間違いがないかよく確認しましょう。
(2)売主様(または贈与する方)
①登記済証(権利書)または登記識別情報
権利書などが見つからない場合は、所有権の移転登記申請を担当する司法書士が、売主様等の本人確認情報というものを作成することができます。この費用は、多くの場合、売主様の負担となっています。
(左の欄のコラムをご覧ください)
②実印と印鑑証明書
③登記上の住所や氏名から変更があるときは住民票等
④抵当権などがついていて、売却等にあたり返済等により抵当権を抹消する場合は、金融機関などの解除証書等と委任状など。
しかし、売却した資金で返済するケースも多く、この書類をあらかじめ準備することはできないと思います。その場合は、当事務所でその金融機関とも打ち合わせし、祖語の生じないようにいたします。
(3)買主様(または贈与を受ける方)
①印鑑(ローンを受けて抵当権を設定するときは実印と印鑑証明書)
②住民票(旧住所で登記するか、新住所にするか、ご相談ください)
③ローンを受けて抵当権を設定するときは、金融機関の抵当権設定
契約書等と委任状(当事務所も金融機関と連携いたします。)
不動産を購入されるときに、多くの場合、銀行などのローンを受けて購入されると思いますが、その場合、司法書士から金融機関に連絡し必要書類について打ち合わせしますので、担当店、担当者等をお知らせください。
なお、登記の際に納める登録免許税を確認しますので、売主様の固定資産税通知書があれば、あわせてお持ちください。
一定の要件を満たす家屋は、登記の際に納める登録免許税が軽減される制度があります。そのためには市町村から「住宅用家屋証明書」の交付申請をします。この証明は、当事務所で登記申請直前に交付を受けますが、買主が登記申請当日までに新住所に移転される場合と移転されない場合によって申請に必要な書類が異なりますので、ご相談ください。
【住宅ローン返済後の抵当権抹消】
(費用をご覧になるにはこちらクリックしてください。) 抵当権のついたローンを完済しますと、金融機関から担保となっていた不動産の抵当権抹消手続きに必要な資料を受け取ることになり、金融機関の側で自動的に抵当権抹消手続きをしていただけないのが普通です。こうしたときは、書類をなくさないうちに、早めに抹消の手続きをしましょう。当事務所では、金融機関から受け取られた書類一式(抵当権抹消・解除証書、設定時の登記識別情報か登記済証、登記申請の委任状等)をお預かりして、金融機関ともきちんと連絡調整のうえで、速やかに抵当権の抹消登記手続きをいたします。 ※なお、一部の金融機関ですが、この連絡をお客様にするときに、手続きを自分で行うか、または金融機関指定の司法書士に依頼するかとの案内とその司法書士への委任状等を同封しているケースがあるようです。 その場合、必要となる報酬等もよく確かめられることをお勧めします。そのうえで、ご自身で手続きされることも、どの司法書士に依頼されるのも、お客様のご自由です。当方にご依頼いただく場合、金融機関に手続き書類をご自身に送るようご連絡ください。(金融機関によって、当方で受取ることも可能です) (万一、金融機関から受け取られた書類をなくしてしまったという場合も、委任状などは再発行してもらえますが、「登記識別情報通知」など金融機関でも再発行できないものもあります。そのような場合も、当事務所では、適切な手順によって登記手続きを行いますので、ご相談ください。) ☆もちろん、宅地建物取引業者さまや金融機関さまからのご依頼による不動産売買の「立会い業務」や所有権移転、抵当権設定などの手続きを正確迅速にいたします 詳しい費用はこちらをご覧ください。 これらの手続きは、お気軽にお電話、メールなどご相談、ご予約ください。
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