[相続の手続き]
相続手続きは、次に記載しましたように、事情により異なり、とても複雑です。当事務所にご相談いただきますと、わかりやすくご説明しますので、お気軽にご連絡ください。
なお、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度は、まず戸籍類一式を収集し、必要な相続関係一覧図を作成して法務局に申請しますと、登記官が確認の上でこの相続情報一覧図保管してもらい、相続手続きに必要な枚数だけの登記官の認証のついた一覧図の写しが取得できるようになりました。この一覧図を不動産登記のほか、預貯金など他の遺産の相続手続きに活用することができれば、これまでのように、預金のある金融機関毎に戸籍類の束を持ち込まないで済みます。こうした証明書の取得に必要な戸籍謄本等の収集から証明書申請、証明書の取得から登記申請まで一貫して当事務所にお任せいただくことができます。
また、手続きの費用につきましては、こちらをご覧ください。
(1) 相続の開始と税務と登記の期限
人が亡くなりますと、その時から相続が開始します。
身近な方がなくなられて、悲しみの中、また動揺される中でも多くの手続きが必要です。亡くなられた方の遺産については、法律に定められた原則的な割合で分けるか、遺産分割協議をどのようにするか、債務が多いときなどの相続を放棄する手続きはどうするのか、また、遺言書が見つかった場合、これをどうすればよいのか、こうしたことを整理して、当事務所では、必要な各種の書類を用意して土地や建物の登記手続きをお手伝いいたします。
また、預貯金や株式・債権などの金融資産の名義変更(移管)手続きの代行もご依頼いただけます。
不動産の相続手続きに期限はありません。しかし、東京青山司法書士事務所は、早めの手続きをされることをお勧めします。
その理由は、①相続の放棄や限定承認は、原則として相続開始を知ってから3か月以内にしなければならないこと、②法定相続分以上に不動産を取得することになっても、もし、第三者が取得したとする登記がされてしまうと、権利を主張できなくなるおそれがあること、③左のコラムの欄に記載しましたように、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、相続税の申告が必要ですが、申告期限は10か月以内で、それまでに遺産分割などで取得分が確定いていませんと、特例なしで課税され、あらためて更正の請求書を提出する必要がある(これも原則3年以内)ことなど、不利益を受けるからです。
(2)相続の手続きの手順
①相続財産の範囲と相続人
相続の手続きを始めるには、相続財産の範囲をみきわめ、相続人となる方と、それぞれの方の相続分の確定が必要です。たとえば、故人名義の預金なども、各金融機関では、権利関係を正確に見極め、間違った方による引き出しを防止するなどの観点から、亡くなった方の口座は原則として一旦引き出しが止められてしまいますので、所定の手続きによって相続人を確定し、その内容が証明できる書面等を提出してはじめて承継することが認められます。
相続人と相続分が決まりますと、預貯金などは、各金融機関や証券会社などで名義の書き換えや相続される方の口座への移管、また不動産については、登記所で相続される方への所有権などに移転の登記手続きをすることになります。
相続人になる方の範囲と優先順位は、民法に定められています。
民法等の法令は幾度か改正されてきてますので、ここでは、現行の民法の規定が適用されるケースで概要をご説明します。
(例えば過去に不動産の相続登記をしないでおいて、その後に、第2、また第3の相続が生じたような場合には、それぞれ、その時の法令に従った相続分を調査して、それからその後の相続手続きをする必要があります)
現行の民法では、相続人となる資格の第一順位は子、第二順位は直系尊属(親)、第三順位は兄弟姉妹で、これらの方と配偶者(妻または夫)が原則的な相続人です。子または兄弟姉妹が先に亡くなってますとそれぞれその子(孫や甥・姪)が相続人になりえます(ただし、先に亡くなった方の子は被相続人の直系卑属であることが必要で、たとえば先に亡くなった方の子が養子の場合は、孫はその養子縁組より後に生まれた方に限られています孫が被相続人の実子の子であるような場合、すなわち、実子と養子が婚姻関係にある場合は、被相続人の直系卑属として代襲相続人となります。)。
そのうえで、相続の放棄や限定承認といった選択肢があり、相続欠格とか廃除という形で相続人から外される人、 また寄与分や特別受益など相続財産の額に影響する要素があります。
また、「法定相続情報証明制度」を利用しますと、戸籍類一式を収集し、必要な相続関係図を作成して法務局に申請しますと、法定の相続情報一覧図を法務局で保管され、その証明書を交付してもらいますと、これを活用できれば不動産登記のほか、預貯金など他の遺産の相続手続きが便利になります。(相続放棄等の場合や下記の遺産分割等の場合は、その資料も必要です)
こうした証明書の取得に必要な戸籍謄本等の収集から証明書取得の手続きも当事務所にお任せいただくことができます。
②不動産および預金などの相続手続き
不動産の相続手続きに必要な手順と書類は、遺言の有無、遺言書がある場合に遺言執行者が指定されているか否か、遺言がない場合、遺産分割協議をするか、法定相続分で相続するか、などによって異なってきますが、おおむね、次の通りです。
まず、遺言書の有無と遺言執行者を確認します。また、相続人となりうる方を確認するため、原則として、亡くなった方の死亡時から出生時にさかのぼって戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)と相続人の戸籍謄本を揃える必要があります。
遺言があって、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員が、遺言にしたがった不動産登記申請の「登記義務者」になります。
遺言がない場合に、相続人になりうる方の中で、単純承認するか、相続放棄される方がいるか、相続人全員による限定承認をするかの確認また遺言の有無とその内容、故人の生前に相続分を超える贈与を受けていた方、また故人の財産形成に寄与した方、罪を犯して、欠格者となった人がいないかなどによって、不動産などの相続財産をどのように分けるかが決まります。
このうち、
(a)遺言書については、公証人に作成してもらった「公正証書遺言」である場合を除き、家庭裁判所での開封・検認を必要とします。
(b)相続放棄または限定承認については、原則として相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所での申述手続きを必要とします。
(c)さらに、遺産分割協議は相続人全員によって協議することが必要で、登記申請のためには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印(実印)が必要となります。
なお、遺産分割協議が相続人の間でまとまらないときは、家庭裁判所で家事調停、さらに場合によって家事審判という手続きで決める手続きがあります。
相続により、または遺贈により不動産を取得される方の住民票の用意も必要となります。
これらが整いますと、不動産の所有権移転登記、預貯金や株式・債権など金融資産の名義変更手続きなどを行うことができます。
(3) 当事務所の業務
東京青山司法書士事務所ではご依頼される方のご希望により、
①このような相続分の確定まで各手続きに必要となる戸籍謄本等の取り寄せ、相続関係説明図の作成、法定相続情報証明制度による手続き、遺言の検認申請、遺産分割協議書、相続放棄や限定承認の申し立てなど、各申請書類の作成事務などを受託することもできますし、
②また必要書類のうちご依頼主様ができるものはご自身で準備いただいたのち、書類が整っているかを確認させていただき、足りない書類を代行して取り寄せたうえで、不動産の登記手続きのみ、またはこれと併せて、金融機関での名義書き換え等を代行することもできます。
③なお、亡くなった方の所有されていた不動産、金融資産などを含めて「遺産整理業務」として受託することも可能です。
複雑な手続きと時間を要する相続の手続きです。
まずは、亡くなられたかとのご関係がわかる書類や参考になるようなものをお持ちの上で、どのように手続きをすすめるか、ご相談していただければと存じます。
[遺言書の作成等]
亡くなった後の自己の財産の全部または不動産や預金などの一部の財産を相続人にあたる方のうちの一部の人や第三者に引き継がせる方法として、自筆で遺言を書いておくほかにも、
①遺言を公正証書にして残しておく、
②死因贈与契約を締結する、
③親族や第三者に運用を委ねる信託を組成する、
など多様な方法があります。
それぞれ、特徴や長所・短所がありますので、目的にかなった適切な方法を相談することも可能です。
相続や生前の準備なども当事務所にお尋ねください。
ご相談のご予約は、こちらをご覧ください。