司法書士を必要とする典型的な事例があります。
不動産を売買する際に、
①売主様は、住宅ローンの返済が残っていて、抵当権の設定された不動産を売却し、その売却代金でローンを返済して抵当権を抹消する予定。
②買主様は、その不動産を銀行からローンを借りて購入する予定。抵当権の付着してない状態で購入したいし、銀行も第一順位の抵当権が設定できないと貸してくれません。
③ローンを提供する銀行は、第一順位の抵当権をつけるのが条件ですが、所有権がまだ買主にないものに抵当権は設定できません。
こういうケースでは、資金の流れは、新銀行⇒買主⇒売主⇒旧銀行。しかし登記の手続きは、旧銀行の抵当権抹消⇒所有権移転⇒新銀行の抵当権設定の順番でないと却下されてしまいます。登記の名義と申請の内容が一致しないといけないからです。
これは、どうしたものでしょうか。実は、これら関係当事者が一同に会して(抵当権を抹消する旧銀行は出席しないこともあり、司法書士が連絡調整しておきます)、その間に司法書士が介在し、関係当事者から必要な書類を集めて確認することで、この一連の登記に必要な書類がきちっと整ったことを宣言します。これにより、新銀行によるローンが実行され、上記のながれができます。これを「立会い」と呼んでいます。